就労継続支援について
自己負担なしでも利用可能な障害者福祉サービス
就労継続支援とは、障害などにより一般就労が困難な人を対象とした障害福祉サービスです。自分のペースで働いたりスキルアップに必要な訓練の場を提供します。
就労継続支援事業にはA型とB型の2種類があります。
利用には原則、サービス利用料の自己負担が必要です。しかし、負担上限額が設けられているため、多くの方が自己負担なくサービスを利用しています。
自己負担が不要となる対象者には条件があります。詳しくはお気軽にご相談ください。
就労継続支援A型とは
就労継続支援A型は、障害や病気などにより一般企業などでの就労に結びつかなかった方が雇用契約を結び、事業所内外での生産活動や実習を通して就労に必要な知識やスキルを身につける支援を行います。以下のいずれかの条件に該当する方が利用可能です。
①移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方
②特別支援学校を卒業後、企業等の雇用に結びつかなかった方
③就労経験のある者で、現に雇用関係の状態にない方
就労継続支援B型とは
就労継続支援B型は、障害や病気などにより一般企業などで雇用されることが困難な方で、かつ、雇用契約を結んでの就労が困難である方に対して、就労の機会や生産活動の機会を提供しつつ、就労に必要な知識や能力の向上に必要な訓練その他必要な支援を行います。以下のいずれかの条件に該当する方が利用可能です。
①就労経験がある方で、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
②50歳に達している方又は障害基礎年金1級を受給している方
③①及び②に該当しない者で、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている方
ご利用には障害者福祉サービス受給者証が必要です
就労継続支援のご利用には、行政へ給付を申請し、認定を受ける必要があります。障害福祉サービス受給者証は、給付申請が認定されると発行されるもので、障害者手帳とは異なる書類です。受給者証の発行をご希望の場合は、市区町村の担当窓口へご相談ください。ご自身での申請が不安な場合はハート・タイムでも無料で相談を受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
相談支援とは
相談支援とは、障害のある方やその家族からの相談に応じ、福祉サービスに関する情報提供や利用支援、生活上の権利擁護など、幅広くサポートします。